海外進出コラムCOLUMN

アメリカ進出 (3)人事・採用戦略

目次

アメリカでの会社設立に必要な人事・採用戦略

雇用についての基本事項

アメリカでの会社設立時には、雇用保険(Unemployment Insurance)の加入が必須です。雇用保険は各州によって管理されており、雇用を行う州での登録が必要です。

例えば、ニューヨーク州で事業を行う場合は、ニューヨーク州労働局にてUnemployment Insuranceを登録します。各州での手続きにはその州の労働法や要件を把握し、適切に対応することが重要です。

参照元: NY州でのUnemployment Insurance登録(ニューヨーク州労働局)
参照元: 雇用主の責務(Univis America)
参照元: 事業進出マニュアル(JETRO)

雇用機会均等法と面接での注意点

アメリカでは、雇用機会均等法(EEO)により人種、宗教、性別、国籍などに基づく雇用差別が厳しく禁止されています。Equal Employment Opportunity Commission(EEOC)はこの法律を施行し、差別や報復のない職場環境を守る役割を担います。

また、採用面接においても、特定の質問が違法とされており、注意が必要です。
以下の質問は禁止されている例です:
– 人種、民族、肌の色
– 宗教
– 妊娠、性別、性的指向
– 出身国や出生国
– 年齢
– 障害、遺伝情報

参照元: 雇用機会均等法(EEOC)
参照元: 違法な面接質問(Betterteam)

雇用関係の必須フォーム

アメリカでの雇用には、従業員の身元と就労許可を証明するフォームI-9の提出が必要です。米国内での雇用を開始する際、雇用主と従業員の双方がI-9フォームに記入し、記録を残すことが義務付けられています。

さらに、従業員には税務処理のためのW-2、1099-MISC、1099-NECのいずれかの提出が求められます。これらの書類は従業員の報酬に関する情報を報告するために使用され、正確な手続きを行うための基盤となります。

W-2フォーム

W-2は雇用主が従業員に対して給与を支払う場合に発行される税務書類で、給与所得税や社会保障税、メディケア税の控除額が記載されています。W-2フォームは従業員の年末の税申告に必要であり、毎年1月末までに従業員へ提供する義務があります。主に正式な従業員(社員)に対して発行されます。

1099-MISCフォーム

1099-MISCは独立契約者(フリーランサーや自営業者)に対して報酬を支払った場合に発行される税務書類です。このフォームには、報酬やレンタル料、賞金、その他の収入が記載されます。一定額以上の報酬を支払った場合、雇用主は1月末までに1099-MISCを受取人とIRS(内国歳入庁)に提出する必要があります。

1099-NECフォーム

1099-NEC(Nonemployee Compensation)は独立契約者に対して報酬を支払う際に発行される書類で、特に非従業員報酬(5,000ドル未満の取引を含む)の報告に使われます。以前は1099-MISCで報告していた「非従業員報酬」に関する情報が、2020年以降は1099-NECで報告されるようになり、契約者への支払いを記録するための書類として使用されています。

参照元: I-9フォームの詳細(USCIS)
参照元: Form 1099-NEC(IRS)

HR管理と人事書類

アメリカでのビジネス運営には、人材管理(HR管理)の効率化が不可欠です。専門的なHRコンサルティング会社を活用することで、雇用関連の法律に準拠しながら効果的な人事管理が行えます。

主な人事関連書類には、雇用契約書(Offer LetterまたはEmployment Contract)機密保持契約(Confidentiality Agreement)従業員ハンドブック(Employee Handbook)職務記述書(Job Description)などが含まれます。これらの書類は人事管理の基盤を形成し、従業員との明確な合意と法的保護を確保します。

まとめ

アメリカでの会社設立に伴う人事・採用戦略には、雇用保険、雇用機会均等法の順守、採用面接時の注意事項、HR管理の導入が重要です。Paradise Vision LLCのサポートを利用することで、複雑な人事関連の手続きを効率的に進められます。

アメリカでのビジネス展開を成功させるための信頼できるパートナーとして、Paradise Vision LLCをぜひご活用ください。

※本記事の情報は記事執筆時点でのものであり、内容は随時更新される可能性があります。最新の情報や規制については、必ず関係機関の公式サイトをご確認ください。

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